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HACCP導入のための7原則12手順とは?

小規模事業者向けの手順書は前回ご紹介したとおり、

業界団体から提供されているのですが、

じゃあ、そもそも、本来のHACCPに取り組む(基準A)って

どんなことをする必要があるの? っていうのも気になりますか?

 

いつも和菓子屋の大将との話題ばかりで、スミマセン。(。-_-。)

でも本当に会話した内容です。(^^ゞ

 

大将 「そもそもHACCPってどんなことしないといけないんだ?

    組合からのを取り組めば負担は少ないっていうけど、

    本来のってそんなに大変なのか。」

ももろ「自主的活動なので、自社でどこまでやるかを

    決めてしまえば日々は決めたことの記録なので、

    大きな負担にはならなくなると思いますが、

    やることを決めるまでの『計画』は時間と専門的知識が

    必要なんですよ。」

大将 「専門的知識?」

ももろ「HACCPでいうハザード、危害を消費者に与える可能性の

    ある微生物が入る可能性は、和菓子の場合は何か、とか。」

大将 「和菓子で聞くのは、、、うーん

    ノロウィルスとかはよく聞くな。

    それから、サルモネラ菌とか、セ。。なんとかってあったな。」

ももろ「セレウス菌ですね。きっと。」

大将 「それそれ、セレウス菌、保健所の研修で言ってたよ。」

ももろ「他に、黄色ブドウ球菌とか。和菓子で食中毒で亡くなった方は

    腸管出血性大腸菌って書いてありますね。

    微生物がどの工程で入る可能性があって、

    どうすれば増えるのか、どうしたら増えないのか、を

    知っている人が計画に必要なんですよ。

    なので、自社独自で基準Aに取り組むって、かなり初めに

    体力が必要なんです。」

大将 「そうか。。」

 

 

大将から見たらぜんぜん年下の自分の話をちゃんと聞いてくれる、

本当に勉強熱心の大将です。

 

《HACCP導入のための7原則12手順》

 7原則12手順は以下のことを指します。

 

 ◆危害要因分析のための準備段階

       手順1:HACCPチームの編成 

       手順2:製品についての記述 

       手順3:意図する用途の特定 

       手順4:製造工程一覧図の作成 

       手順5:製造工程一覧図の現場での確認

 

 ◆危害要因分析、HACCPプランの作成

       手順6:危害要因の分析                  (原則1) 

       手順7:重要管理点(CCP)の決定   (原則2) 

       手順8:管理基準の設定                  (原則3) 

       手順9:モニタリング方法の設定      (原則4) 

       手順10:改善措置の設定                (原則5) 

       手順11:検証方法の設定                (原則6) 

       手順12:記録の保持                      (原則7)

 

 農林水産省のこちらのページは絵があって見やすいです。

 http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/haccp/h_about/

 

 これらを12手順でHACCPをどのように進めるかを計画します。

 

 例えば、「手順2:製品についての記述」では、

 生産する全製品について洗い出し、商品説明を作成します。

 HACCPでは商品1つずつ手順2~手順12を計画します。

 

 そう。

 大将の和菓子屋では年間とおして20種類以上の和菓子を販売

 していますが、その場合、20種類以上の商品それぞれの

 手順2~手順12を計画するということを求められます。

 

 材料が異なれば、危害要因が異なる、

 工程が異なれば、危害要因が異なる、

 ため、それぞれの商品毎の計画が必要となります。

 

 大量生産している商品であれば、計画に時間を使って意味が

 あると思いますが、小規模事業者の、それも1日に数個販売

 するくらいの商品にそこまで時間はかけられませんね。。

 だから、基準Bを活用しましょう!ということです。

 

 

せっかくですので、手順それぞれについて、別の機会にご紹介

してまいりますね。(*^-^*)